身内が亡くなったらまず何をする?最初にやるべき対応を解説

公開日:2026/06/04

身内が亡くなると、突然の出来事で何から始めればいいのかわからず、不安になる方も少なくありません。とくに死亡届や火葬の準備、公的手続きなどは期限が決まっているものも多く、落ち着いて順番に進めることが大切です。そこで本記事では、身内が亡くなった直後から必要になる対応やその後の手続きについて解説します。

身内が亡くなった直後に進める対応

大切な家族が亡くなった直後は、悲しみの中で急いで対応しなければならない重要な事柄が重なります。まずは、亡くなった当日や数日以内に行うべき初期の対応と流れについて詳しく説明します。

医師から書類を受け取る

家族が亡くなったら、最初に病院の医師から死亡診断書を受け取りましょう。もし、事故や突然死などで亡くなり、原因を調べる必要がある場合には、警察に連絡をして検視を受けることになります。

その場合は、警察から死体検案書を作成してもらい、それを受け取ることになります。これらは今後のすべての手続きで必要になる大切な証明書ですので、あらかじめ何枚かコピーをとっておくと安心です。

役所への届け出と許可証の入手

医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入し、火葬許可申請書と一緒に市区町村の役所へ提出してください。この手続きは、死亡を知った日から7日以内に行う必要があります。

期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があるので注意してください。届け出をすると、引き換えに役所から火葬許可証が交付されます。

関係者への連絡

家族が亡くなったことを、故人と縁が深かった親族や関係者に速やかに連絡しましょう。電話で連絡をするのがもっとも確実であり、間違いを防ぐためにも事前に連絡したい人のリストを作っておくとスムーズです。

とくに親しい人には亡くなった事実をすぐに伝え、葬儀の日程や場所が決まり次第、改めて詳細を案内するとよいでしょう。

葬儀会社選びと打ち合わせ

葬儀会社に連絡をして、具体的な通夜や葬儀の打ち合わせを進めます。事前に葬儀会社を決めていない場合は、病院から紹介してもらうか、自分で早急に探して連絡をとる必要があります。

なお、死亡届の提出や火葬許可証の受け取りといった役所での手続きは、多くの葬儀会社が代行してくれますので、不安な方は最初の段階で葬儀社を頼るのもおすすめです。

葬儀の実施と最初の法要

火葬許可証を葬儀会社に渡したあとは、決めた日程どおりに通夜・葬儀式・告別式・火葬という一連の葬儀を行います。亡くなってから7日目に行う法要を初七日と呼びますが、現代では遠方から集まる親族の負担などを考え、葬儀と同じ日に合わせて済ませることが一般的です。

お骨はお墓に納めますが、四十九日が過ぎるまでは自宅で保管することが多くなっています。

忘れずに進めたい公的手続き

葬儀という大きな儀式が無事に終わった後も、期限が決められている公的な手続きがたくさん残っています。ここからは、役所や年金事務所などで行う必要のある各種手続きについて、期限ごとに解説します。

年金を止める手続き

亡くなった人が年金を受け取っていた場合は、速やかに年金の受給を止める手続きをしなければなりません。手続きを忘れて年金を受け取り続けてしまうと、不正受給になってしまいます。期限は厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内です。

ただし、故人のマイナンバーが年金記録に登録されている場合は、役所に死亡届を出すことで自動的に情報が共有されるため、この手続きは不要となります。

健康保険の資格をなくす手続き

故人が加入していた健康保険証を返却し、資格をなくすための届け出をします。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡後14日以内に市区町村の役所へ届け出ます。

会社の健康保険に加入していた場合は、死亡後5日以内に年金事務所へ提出しますが、こちらは勤務していた会社が退職手続きと一緒に進めてくれるケースがほとんどです。

介護保険の資格をなくす手続き

亡くなった人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていた場合は、介護保険の資格をなくす手続きが必要です。死亡後14日以内に、故人の住民票があった市区町村の役所へ介護保険資格喪失届を提出し、一緒に介護保険証を返却してください。

世帯主を変更する手続き

亡くなった人が世帯主であり、その家に一緒に住んでいた同居人が新しく世帯主になる場合は、住民票の世帯主変更届を提出する必要があります。この手続きの期限は死亡後14日以内となっており、期限に遅れると5万円以下の過料が科される場合があるため、ほかの役所手続きと一緒にまとめて終わらせておくとよいでしょう。

雇用保険の保険証を返す手続き

亡くなった人がハローワークから雇用保険(失業保険)を受給していた場合は、受給資格者証を返還しなければなりません。この手続きは、死亡後1か月以内に、故人が雇用保険を受け取っていた管轄のハローワークに行って行います。

国民年金から出る一時金の請求

国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間以上納めていた人が、年金を受け取らないまま亡くなった場合、一緒に生活していた遺族は死亡一時金を請求できます。

もらえる金額は保険料を納めていた期間によって異なり、12万〜32万円程度です。ただし、遺族基礎年金を受け取る場合は支給されません。期限は死亡日の翌日から2年以内です。

健康保険から出る埋葬料の請求

亡くなった人が会社の健康保険などの被保険者だった場合、葬儀を行った遺族は埋葬料として5万円を請求することができます。この手続きは、加入していた健康保険組合や協会けんぽに対して行い、期限は死亡日の翌日から2年以内となっています。

国民健康保険から出る葬祭費の請求

亡くなった人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合は、葬儀を行った人(喪主など)が市区町村の役所へ葬祭費を請求できます。もらえる金額は1万〜7万円ほどで、自治体によって異なります。こちらも葬儀を行った日から2年以内に申請する必要があります。

医療費が多くかかったときの還付申請

亡くなった人が生前に入院などを指定しており、高額な医療費を支払っていた場合は、高額療養費の還付を申請することができます。医療費の支払いから2年以内に、加入していた健康保険の窓口や市区町村の役所で申請手続きを行うことで、一定の基準を超えた分の金額が戻ってきます。

遺族年金の請求

亡くなった人によって生活を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取ることができる場合があります。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった人の年金の加入状況によって変わります。この請求手続きの期限は、死亡日の翌日から5年以内です。

まだ受け取っていない年金の請求

年金は亡くなった月の分まで支給されますが、年金が振り込まれる前に本人が亡くなってしまうため、必ず未支給の年金が発生します。故人と生計を同じくしていた遺族は、この未支給年金を請求して受け取ることが可能です。手続きの期限は死亡後5年以内となっています。

税金や相続などのそのほかの手続き

公的な届け出のほかにも、故人が残した財産や税金に関する手続きを正しく進めていく必要があります。これらは専門的な知識が必要になることも多いため、内容をしっかり理解しておきましょう。

亡くなった人の税金に関する手続き

親や家族が亡くなったあとの税金関係の手続きとして、もっとも代表的なものが準確定申告です。これは、亡くなった人が1月1日から死亡した日までに得た所得について、代わりに遺族が申告と納税を行うものです。

相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内に、故人の住所地を管轄する税務署へ申告しなければなりません。

遺産を引き継ぐための相続手続き

親や家族が亡くなったあとの相続手続きは、まず遺言書があるかどうかを確認することから始まります。その後、誰が相続人になるのかを調べるために戸籍謄本を集め、どのような財産や借金があるのかを細かく調査します。

もし借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。財産を引き継ぐ場合は、遺産分割協議を行って全員で分け方を話し合い、遺産の総額が一定の基準を超える場合は、10か月以内に相続税の申告と納税を行います。

日常生活にまつわるそのほかの手続き

親や家族が亡くなったあとの手続きとして、ほかにも身の回りのさまざまな契約の変更や解約が挙げられます。たとえば、銀行の預金口座は死亡を知った段階で凍結されてしまうため、遺産分割が終わったあとに口座名義の変更や解約の手続きを行いましょう。

また、運転免許証やパスポートの返却、クレジットカードの解約、電気・ガス・水道といった公共料金の名義変更や解約、携帯電話の解約なども、遺族がひとつひとつ連絡をして進めていく必要があります。

結局まず何をするべき?迷ったら葬儀社へ早めに相談を

ここまで紹介してきたように、 身内が亡くなった直後は、死亡診断書の受け取りや死亡届の提出、親族への連絡など、短期間で多くの対応が必要になります。しかし実際には「何から始めればいいのかわからない」と混乱してしまう方がほとんどです。

そんなときは、死亡診断書を受け取った段階で葬儀社へ相談するのがおすすめです。搬送や安置、役所関係の流れ、葬儀の日程調整までサポートしてもらえるため、家族だけで抱え込まずにすみます。

なお、家族が亡くなった場合は、葬儀や手続きのため数日間仕事を休むケースが一般的です。忌引休暇の日数は会社によって異なりますが、親や配偶者の場合は5〜7日前後としている企業もあります。まずは就業規則を確認し、無理のない範囲で対応を進めましょう。

まとめ

身内が亡くなった後は、通夜や葬儀の準備だけではなく、役所への提出書類や各種保険の手続きなど、非常に多くの対応が次々と発生します。手続きにはそれぞれ細かな期限があるため、まずは何から行うべきかを整理し、落ち着いて進めることが大切です。身内を亡くしたばかりで、あれこれ準備や手続きに追われて大変なときは、決して自分たちだけで抱え込む必要はありません。まずは頼りになる存在である葬儀社に相談してみることをおすすめします。葬儀社は、葬儀の進行はもちろん、役所手続きを代行してくれるなど、遺族の負担を減らすための手厚いサポートをしてくれます。困ったときや不安なときは、プロである葬儀社を上手に頼りながら進めていきましょう。

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